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インボイス制度スタート

10月1日は、昭和39年10月1日に東海道新幹線が開業した歴史的な日です。

そして、今年の10月1日も大きく変わった区切りの日でした。

インボイス制度がスタートしました。

 

国税庁のWEBサイトでは、以下のように説明があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

・適格請求書(インボイス)とは、

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

 

・インボイス制度とは、

<売手側>

 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>

 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

 

弊社 鎌長製衡㈱も準備期間を経て、今月から社内・社外の処理で対応を行っております。

 

そして、一事業者としての対応以外に、弊社製品のトラックスケールをご利用いただいている全国各地のユーザー様からもインボイス制度への対応をご用命いただきました。

例えば、トラックスケールでの計量結果を示した計量伝票の様式を変更し、登録番号の記載を行う等です。直近の数ヶ月は、弊社本社の技術員はもちろん、協力会社の皆様にも多大なるご協力をいただきながら、全国のユーザーの事業者様へフル稼働で対応してまいりました。

ご迷惑をおかけした事業者様もあるかと存じます。申し訳ありませんでした。

 

これからも時代の流れに合わせ、ユーザーの皆様の信頼と期待に応えるメーカーとして努めてまいります。

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