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検査の必要性  ~トラックスケールの検定と法定検査について~

中学や高校では「身だしなみ検査」が行われているところがあるそうですね。事前告知されているところも多いようで、「その日だけは」身だしなみを整えて登校する、という正直な行動に出る生徒さんも少なからずいるようです。そんな時は「普段と全然違う……?」と先生方は困惑されないのでしょうか。

自分が学生だった頃に、そのような検査があったのかは全く思い出せません。おぼろげな記憶では、時々おしゃれ先取り風な同級生が、生徒指導の先生に連行されていっていたような気がします。

検査と聞くと少し身構えてしまいますが、決まりを守る上では、このような検査等を行ってけん制をすることもひとつの手段かと思われます。また、世の中には検査等が必要な場合もありますね。

 

今回は、弊社 鎌長製衡㈱の主力製品「トラックスケール」の検査等についてご紹介します。

トラックスケールで計量した値を対外的な「取引」または「証明」使用する場合は、そのトラックスケールが計量法で定められた者の実施する「検定」に合格していなければなりません。

 

ここで、トラックスケールを使用する目的である「取引」・「証明」について、計量法で定められている内容について触れておきます。

「取引」とは、有償・無償を問わず、物または役務の給付を目的とする行為のことです。取引当事者間における計量およびその計量結果の表明は取引上の計量にあたります。例えば、顧客に品物を計って販売することが「取引」となります。

「証明」とは、一定の事実が真実である旨を表明することです。取引当事者間以外の第三者による計量およびその計量結果の(両者またはいずれか一方の)当事者への表明は証明にあたります。例えば、計量証明事業者が証明書を発行することを目的として計る場合です。

 

また「検定」とは、その計量器の構造及び器差をチェックするものです。構造が法で定める基準に適合し、器差が法で定める検定公差内であれば合格となります。合格となった計量器には検定証印が付されます。

また、計量法による「指定製造事業者制度」があります。この制度は、一定水準以上の製造・品質管理能力を有する製造事業者を経済産業大臣が指定をし、指定をうけた製品について、自主管理によって検定証印に代わり、同等の効力を有する「基準適合証印」を付すことができます。

 

他にも、トラックスケールをご使用いただく上で大切な検査があります。こちらも計量法で定められています。

「定期検査」です。「法定検査」ともいいます。

定期検査は、検定合格済みの計量器がこれ以降も取引・証明用として使用できるかどうかの判断をするため、2年に1回行われるものです。

検定に合格したトラックスケールを使用する者(計量証明事業者および適正計量管理事業所を除く)は、都道府県知事、特定市町村の長、指定定期検査機関のいずれかがおこなう定期検査、または計量士による代検査を受けなければなりません。

 

弊社社長は、「重さをはかることは、お金を数えることと同じ」と表現することがよくありますが、トラックスケールが「重さをはかる」ためには、定期検査は重要なことなのです。

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